同志社大学体育会ゴルフ部OB・OG会規約
- 第1章 総 則
- 第1條 本会は同志社大学体育会ゴルフ部OB・OG会(以下単にOB・OG会という)と称す。
- 第2條 本会は会員相互の親睦を図り、同時に同志社大学体育会ゴルフ部(以下単にゴルフ部という)の強化発展に寄与することを目的とする。
- 第2章 会 員
- 第3條 本会会員はゴルフ部に在籍した者で構成する。
- 第4條 本会会員は普通会員と休眠会員を設ける。
- 第5條 普通会員とは今後OB・OG会会員として活動する意思があり、入会金及び終身会費を納入した者。
- 第6條 休眠会員とは普通会員となる資格を有するが、当面その権利を留保した者。
- 第7條 会員は次の場合その資格を失う。 1.退会 2.死亡 3.除名
- 第8條 会員が本会の秩序、信用又は名誉を害し、その他本会会員としてふさわしくない行為のあった場合は、総会の決議によって処分することができる。
- 第3章 役 員
- 第9條 本会の役員として会長、副会長、幹事長、事務局長、事務局次長、会計、会計補佐、幹事を置く。
- 第10條 役員は普通会員より選出する。
- 第11條 役員の任期は1年とする(但し重任を妨げない)。
- 第12條 会長が退任した場合、役員会が相談役に推薦する。
- 第13條 ゴルフ部部長に顧問、ゴルフ部部長退任後は名誉顧問就任をお願いする。
- 第14條 監督及びコーチは、OB・OG会が推薦し委嘱する。
- 第4章 運営及び総会
- 第15條 本会の運営は役員がこれに当たる。
- 第16條 定時総会は年1回とし、その他必要な場合臨時総会を開催する。総会は会長が招集するものとする。
- 第5章 会費及び会計
- 第17條 会費は入会金10,000円、終身会費30,000円とする。
- 第18條 OB・OG会運営及びゴルフ部強化発展に資するため寄付金及び広告を募る。
- 第19條 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第20條 会計報告は会計又は会計補佐が定時総会で行う。
- 第21條 会費は交通費、会議費、ゴルフ部援助費、その他役員会が必要と認めた場合に支出する。
- 第22條 必要と認めた場合臨時会費を徴収することができる。
- 附 則
- 第1條 本規約は令和3年5月30日より施行する。
- 第2條 本規約の改訂はOB・OG総会の決議を要する。
- 第3條 本会の内規は別に定める。
以上